預貯金・株式の口座が解約できない | 通帳を金融機関の窓口に持って行くだけでは解約できませんし、 相続人であることを伝えるだけでも、不十分です。 証拠書類の提示が必要です。 |
相続人の中に疎遠・音信不通の方がいる | 親戚としての付き合いが少ない方、婚外子の存在、再婚などで、 相続開始を告知することが困難な場合や、 相続人と連絡が取れずに、処理が滞る場合があります。 |
相続人が多い、または、縁戚関係が複雑 | 相続人が多い場合や、縁戚関係が複雑な場合、 ご自分だけでは、解決までに莫大な労力を伴います。 また、間違いがあった場合は、さらに時間がかかります。 |
上記の手続上の問題は、全て、しらい行政書士事務所で解決している事例です。 この他のケースでも柔軟に対応し、法的根拠に基づいた事務処理を行い、 ご依頼いただいたお客様や、相続に関係する方々の権利・利益の保全に務めております。 |